グレーゾーン金利と利息制限法
「利息制限法」と「出資法」、この2つの法律の中間の部分の「グレーゾーン金利」についてご説明致します。
株式会社クレディセゾンは、「永久不滅ポイント」で有名な、大手の信販会社です。みずほ銀行を傘下にもつ、株式会社みずほフィナンシャルグループが主要な株主となっています。過払い請求に対する対応は、比較的よい会社です。2006年1月に、UCカード株式会社を、2008年9月1日に株式会社ローソンCSカードを合併しました。「セゾンファンデックス」は、クレディセゾンとは別の会社で、子会社にあたります。
クレディセゾンは、過払い請求に対する対応が比較的良く、スムーズに返還に至るケースが多い会社です。古くから取引が継続している場合に、取引履歴がすべて開示されないことがありますが、平成3年ぐらいまでは開示されるので、履歴不開示に遭遇する機会はあまり多くありません。
セゾンについては、従来、過払い請求についてはそれほど強硬な対応はせず、あまり争いになる点はなかったのですが、最近、「過払い金を計算するときに、取引を一連のものとして計算するか、個別のものとして計算するか」について、争いになることがあります。
現在、過払い請求でしばしば争いになるのが、取引が中断しているときに、中断の前後で別の取引として個別に計算をするのか、それとも一連計算が認められるのかという点です。この点について、消費者金融はよく争ってくるのですが、信販会社は従来、あまり争うことはありませんでした。これは、取引中断の際の取り扱いが、消費者金融と信販会社で異なるためです。消費者金融では、取引が中断すれば通常は取引再開時に再度契約書を作成します。これに対して、信販会社は、キャッシング取引中断中もショッピング取引などは継続していることが多く、キャッシング取引再開時に契約書を作成することはまずありません。契約書が1通なのに、中断前後の取引が別取引であるという主張は認められにくいために、信販会社は、取引の分断の主張をあまりしてこない傾向がありました。
しかし最近、クレディセゾンは、以前であればあまり主張されることのなかった、同一の基本契約内での個別計算や消滅時効などの主張をしてくる場合があります。それは、旧ユーシーカード株式会社との取引についてです。クレディセゾンは、平成18年1月にユーシーカード株式会社を吸収合併していますが、この旧ユーシーカードの取引で発生した過払い金について、個別計算や消滅時効などの主張がされることがあります。
具体的には、ユーシーカードとの間で、「キャッシングサービス」という翌月一括払いの取引を行なっていた場合の過払い金の計算方法について、1つの借り入れに対して、元金とこれに対する利息を弁済するという、個別具体的な1個の借入れと返済が対応していることが予定されている取引であることを理由として、取引を一連計算せず、個別計算するという主張をしてきます。
取引が一連であれば、過払い金の消滅時効は取引終了時点から進行するのですが、個別取引であるとすると、過払い金は発生のときから時効が進行することになります。これにより、10年以上前に発生した過払い金はすべて時効により消滅していると主張してくるのです。
このような主張に対しては、最高裁平成19年2月13日判決で「第1の貸付けの際にも第2の貸付けが想定されていた」場合に、過払い金充当合意の存在を認めている点などを示すことで、ほぼ退けることができるのですが、裁判でセゾンの主張が認められるケースもあり、過払い金が大幅に少なくなってしまうこともあります。
過払い金の支払い時期は、和解成立から約2ヶ月程度先が多くなっています。
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利息制限法による引き直し計算により、どのように過払い金が発生するか図表でご説明します。
過払い請求の時効
過払い金返還請求権の消滅時効について判断した最高裁平成21年1月22日判決についてご説明致します。
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完済後の過払い請求のメリット、信用情報(ブラックリスト)との関係や手続きの費用についてご説明致します。
過払い請求訴訟
当事務所では、早期解決のために「過払い請求訴訟」をお勧めしています。
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