松谷司法書士事務所

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過払い返還業者別対応

エポスカード(丸井)に対する過払い請求の特徴

エポスカードへの過払い請求の概要

エポスカード株式会社は、百貨店「マルイ」を展開している「マルイグループ」の、クレジットカード部門です。

平成18年に「株式会社マルイカード」から商号を変更し、現在の「エポスカード株式会社」となりました。その後、平成19年10月1日に、親会社である「株式会社丸井」のクレジットカード事業を、会社分割により承継しました(株式会社丸井は純粋持株会社へと移行)。 そして、平成26年10月1日に株式会社ゼロファーストを吸収合併しています。

エポスカードにはキャッシングのサービスもあり、過去には、キャッシングの利率を27%に設定していたことがあります。しかし、貸金業法などの関連法令が改正、段階的に施行され、平成22年6月18日に完全施行されたのですが、これに先駆けて平成19年ごろには、エポスも、利息制限法の上限を超えないように、キャッシング利率を下げています。

したがって、キャッシング利率が下がる以前に契約をしている場合には、いわゆるグレーゾーン金利を支払っていたことになりますので、過払い請求ができる可能性があるということになります。

エポスカードへの過払い請求の注意点

エポスカードに対する過払い請求の特徴としては、新生フィナンシャルやUFJニコスと同様に、取引履歴がすべて開示されず一部開示となる場合があるという点です。

エポスカードは、旧丸井から貸金事業を承継しており、旧丸井では以前、完済後3年で取引履歴を廃棄していました。そして旧丸井は、平成12年の貸金業規正法の改正にあわせ、取引履歴を廃棄するのを止めて永久保存することを決定しました。このような経緯から、エポスカードは、旧丸井から、平成9年4月以降に完済となった取引についての取引履歴しか引き継いでいません。

したがって、エポスカードに取引履歴の開示を請求しても、平成9年3月以前の取引については、履歴が出てきません(ただし、関西にマルイが進出したのは平成15年なので、当事務所で取り扱ったケースでは、エポスカードの履歴が不開示であったということはありません)。

また、エポスカードは上記のように、会社分割により親会社である株式会社丸井からクレジットカード事業を引き継いでいますから、エポスカードに対して平成19年10月1日以前から取引が継続している場合の過払い訴訟の訴状には、会社分割の事実を記載する必要があります。また、それを裏付ける資料(閉鎖事項証明書)の提出も、必要となります。

エポスカードは、過払い請求に対する対応は比較的良い会社ですが、司法書士や弁護士などの専門家に依頼せずにご本人から請求された場合には、過払い金満額の70%程度の返還の提示となるようです。司法書士からの請求の場合には、ほぼ満額の回収が可能ですので、エポスは、ご本人からの請求と専門家からの請求を区別して、態度を変えているということになります。

なお、エポスカードの100%出資である子会社「株式会社ゼロファースト」と取引があった方も、ゼロファーストはエポスカードに吸収合併されているため、過払い請求はエポスカードに対して行なうことになります。

また、エポスカードはスルガ銀行の「リザーブドプランカード」というカードローンの保証業務を行っており、もしこのカードローンを利用している方が、エポスからの借入について任意整理や過払い請求を行うと、問題が発生することがあります。

どのような問題かと言いますと、エポスに対して任意整理や過払い請求をするつもりでエポスカードに受任通知を送付したのに、任意整理や過払い請求を行うつもりのないスルガ銀行のカードローンについて、エポスに巻き込まれる形で任意整理することになってしまうということがあり得るのです。エポスカードに対して任意整理や過払い請求をする場合には、エポスが保証しているスルガ銀行などのカードローンがないかどうかについて、注意が必要です。

過払い金の支払い時期は、和解成立から2ヶ月程度のケースが多くなっています。

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