松谷司法書士事務所

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過払い返還業者別対応

武富士に対する過払い請求

武富士の会社更生について

株式会社武富士は、最盛期には大量のテレビCMが流れ、業界最大手の消費者金融業者でした。銀行傘下には入らず、独自路線を通していました。

会社更生
2010年10月31日、突然東京地裁に会社更生法の適用申請をしました。これにより過払い金は、会社更生の手続きの中で大幅にカットされることになりました。そして、債権届出期間は2011年2月28日までで終了しましたので、期間内に届け出をしていない方は、過払い金の返還の請求をすることができなくなりました。

更生計画による第1回弁済
過払い金の返還は、2012年2月ごろから開始され、債権届が提出された順番に、過払い金が返還されました。返還率は、3.3%(100万円の過払い金がある場合でも33,000円の返還)でした。

更生計画による第2回弁済
(2012年6月22日)
第2回弁済について、TFK株式会社のHPで見通しが発表されました。その内容は、第2回弁済は資産の回収が完了してから行われるため、現在継続中の訴訟が終了する、約3年後となるということでした。
(2012年12月22日)
訴訟の進行状況が報告され、訴訟および回収の終了までには3年近くかかるということでした。
(2013年8月13日)
訴訟の進行状況が報告され、訴訟および回収の終了までには2年以上かかるということでした。訴訟上の和解が成立して終了した訴訟が1件ありますが、この和解による回収金のみを原資とした弁済は行わず、すべての訴訟が終了し、回収が完了した後に配当が実施されるということでした。
(2016年3月15日)
メリルリンチ・インターナショナルに対して提起していた訴訟が敗訴で確定しました。これですべての訴訟が終了したこととなります。「管財人は、残された資産の換価を速やかに進め、最終弁済の準備を進める予定です。準備が出来次第、債権者の皆様に文書で個別にご連絡を差し上げますとともに、HPにおいてご報告を申し上げます。」とのことです。
(2016年6月20日)
資産の換価・回収が完了し、第2回の弁済が行われることになりました。弁済率は0.9368%です。100万円の過払い金がある場合、9,368円の返還となります。平成28年9月から弁済が始まります。これが最終的な弁済で、残る過払い金はすべて更生計画に基づき、免責されることになります。

以下は、TFK株式会社のホームページ(閉鎖済み)の内容をそのまま転記します。

(平成29年3月17日)第2回(最終)弁済のご確認ができない方へ
債権者の方々に対する2回目(最終)の弁済はすでに完了しておりますが、その後も、入金が確認できないとのお問い合わせが多く寄せられておりますので、弁済の時期や方法について、改めてご説明いたします。
1 指定口座への振込による弁済
口座のご指定をいただき、その口座が使用できる状態のものであった方に対しては、ご指定の口座宛に、弁済金の振込を行っております。振込の時期は、平成28年8月から11月の間です。そのうちの大部分は、平成28年8月中に振込が実施されております。
平成28年6月頃にご送付した「最終弁済のお知らせ」には、同年9月頃以降にお振込みをすると記載しておりましたが、実際には、上記のとおり平成28年8月中にほとんどが振り込まれておりますので、ご指定口座の通帳を記帳の上、ご確認をお願いします。振込の名義は「TFKカンザイニンオバタエイイチ」です。
2 弁済金の供託
以下の方々については、弁済金を東京法務局に供託しております。
① 口座のご指定をされていない方
② ご指定いただいた口座が、ご解約などによりご使用できなくなっている方
③ 弁済に必要な書類のご送付をいただけなかった方
(債権者の方が亡くなり、相続が発生しているが、相続関係を証する書類が提出されなかった場合など)
供託とは、国の機関である供託所(法務局)にお金を預ける手続です。供託金のお支払を受ける場合は、供託所に対し所定の手続を取る必要があります。
供託の対象となった方々に対しては、平成28年12月から平成29年1月にかけて、供託通知(「更生債権供託のご通知」との表題のはがき)を送付しておりますので、詳細はそちらをご参照ください。

(平成29年3月17日)更生手続終結決定のお知らせ
当社は、平成29年3月17日、東京地方裁判所より更生手続終結の決定を受けました。ここに謹んでご報告申し上げるとともに、関係者の皆様に対しまして、心より感謝申し上げます。
当社は、平成22年9月28日、東京地方裁判所に更生手続開始の申立てを行い、平成23年10月31日、同裁判所より更生計画認可決定を受けました。この度、更生計画に基づく全ての更生債権者等への弁済及び供託を完了し、更生計画が遂行されたことから、本日、同裁判所より更生手続終結決定を受けた次第です。
当社は、平成29年2月28日に解散し、清算手続に入っております。管財人室は本日をもって閉鎖し、コールセンターの電話受付も終了いたしました。
債権者の方々をはじめとする関係者の皆様の、本更生手続に対するこれまでのご理解とご協力に、深く感謝申し上げます。

武富士に対する過払い請求

上記のとおり、武富士に対する過払い請求は会社更生の手続き内でしか、することはできなくなり、会社更生手続きが終了しましたので、請求することはできなくなりました。

しかし、利息制限法の上限を超えて過去に支払った利息については、引き直し計算を行うことができ、この計算により借金の額を減らすことは可能です。現在、旧武富士の消費者金融事業は、株式会社ロプロが引き継いでいますので、交渉は、ロプロに対してすることとなります。

過払いになっておらず長期間放置されている債務の消滅時効

過去に武富士と取引をされていて、途中で返済をしなくなったために現在も債務が残っている場合、武富士が会社更生をしても、その債務は消えることはありませんので、別の会社に債権が引き継がれて、現在も残っています。

武富士は、消費者金融部門を「株式会社日本保証」に引き継ぎましたので、武富士の債務は、日本保証に引き継がれている可能性が高いです。

最終の返済から5年以上が経過している場合、日本保証に対して消滅時効の援用をすることで、債務を消滅させることができる場合があります。

日本保証に対する消滅時効の援用について詳しくはこちら

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