松谷司法書士事務所

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過払い返還業者別対応

CFJ過払い請求の特徴

CFJの会社概要

CFJ合同会社は、米大手金融グループのシティグループ傘下の大手消費者金融です。ディックファイナンス株式会社、アイク株式会社、株式会社ユニマットライフの3社が合併して誕生しました。現在は新規貸し付けはしておらず、経営状態は不安定です。

CFJへの過払い請求の方針について

当事務所では、CFJへの過払い請求の方針について、依頼者の方のご希望を重視しております。早期返還を希望されず、返還金額を重視される場合には、裁判をして、判決を取得したうえで、過払い金全額の返還を求めます。ただし、そうすると時間がかかってしまうため、裁判をせず、過払い金を減額のうえ早期の返還を受けるという場合もあります。

CFJは現在、新たな貸し付けを行わず回収に徹しています。CFJのホームページによると、平成21年6月27日以降、新規の融資はしておらず、平成28年8月には、貸金業登録の更新を見送ったそうです。このような状態で、時間が経てば経つほど、経営が破綻してしまう可能性も高まるため、とにかく満額の回収を目指してとことん請求を続けるというのは、CFJに対する過払い請求に関しては、リスクが高いかもしれません。

CFJへの過払い請求の注意点

CFJには所有不動産を担保に貸付を行う、「不動産担保ローン」という商品があります。そして、無担保の取引の途中で不動産担保の取引に切り替えた場合、不動産担保に切り替えた時点で取引は終了しており、切り替え以前に発生していた過払い金は時効により消滅している、という主張がされることがあります。

この争点については、平成24年9月11日に最高裁の判決が言い渡されました。結果は、CFJに有利な内容でした。最高裁は、もともとのリボ払いの契約が、不動産担保の証書貸付(貸付は一回きり、あとは返済という内容)に切り替えられたことで、切り替え前後の契約の同一性を否定し、一連計算を認めませんでした。ただ、この判決には裁判官の補足意見が付いており、その内容を検討すると、リボ払いの契約が不動産担保のリボ払いに切り替えられたようなケースについては、一連性が認められる可能性は残されたように、個人的には感じました。

そして、もうひとつの争点として、CFJが平成14年頃にタイヘイ、マルフクなどの貸金業者から貸金債権を一括して譲渡されているようなケースで、タイヘイやマルフクとの取引の際に発生していた過払い金の返還債務をCFJが引き継いでいるとして、一連計算をしてCFJに請求することができるかどうかという点があります。

この点については、残念ながら、最近、一連計算を否定する最高裁判決が下されましたので、一連計算を主張しても、認められる可能性は低いでしょう(平成23年3月22日最高裁判決)。タイヘイ・マルフク時代に発生していた過払い金はあきらめて、譲渡以降の取引に関する過払い金のみを請求することとなります(タイヘイ・マルフクに対する請求権も、平成14年から10年の経過により、時効消滅しています)。

過払い金の支払い時期は、和解成立から2ヶ月程度が多くなっています。

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