グレーゾーン金利と利息制限法
「利息制限法」と「出資法」、この2つの法律の中間の部分の「グレーゾーン金利」についてご説明致します。
シンキ式会社は、新生銀行グループの消費者金融業者です。2010年3月からは、新生フィナンシャル株式会社(旧レイク)の完全子会社となっています。借り入れから最初の1週間は無利息となるというサービスが有名です。
シンキに対して過払い請求をする場合、注意すべき点があります。それは、上記のとおり、シンキとの取引においては、借り入れから最初の1週間は無利息となるというサービスがあるという点です。シンキのホームページには、「無利息キャッシングは、平成8年にノーローンがはじめて開発した画期的キャッシングサービスです」と記載されています。この無利息期間の影響で、利息制限法の引き直し計算を行うときに計算ミスが発生してしまうことがあるのです。
利息制限法に基づいた引き直し計算を行う場合、専用のソフトを利用します。一般的に、引き直し計算のソフトは、「約定金利が法定金利よりも高い」という前提で計算を行います。計算方法は、取引時点での残債務の額から法定の上限金利を判定して、その金利を適用して計算するという方法になります。しかし、シンキの場合は、無利息期間に関しては、約定金利が法定金利よりも低いため、法定の上限金利を適用すると、利息を引き上げて計算することになってしまうのです。
たとえば、シンキから50万円を借り入れたとします。シンキの場合、借り入れから最初の1週間は無利息となっていますが、通常のソフトでは、その無利息の期間についても、債務の額である50万円から算出した上限金利18%で計算してしまうのです。すると、過払い金が実際よりも少なく計算されてしまいます。
このような間違いを防ぐためには、利率を確認して、法定の上限金利よりも低い取引期間については、手入力で利率を修正する必要があります。一般の方が引き直し計算ソフトをダウンロードして自分で計算しているような場合には、この修正をせずに計算を行った結果、実際の過払い金よりも少なく計算されている可能性があります。
シンキは、同じ新生銀行のグループであり、親会社である新生フィナンシャルと比べると、過払い金返還請求に対する対応は、よくありません。過払い金の支払い時期は、和解成立から2ヶ月程度が多くなっています。
グレーゾーン金利と利息制限法
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