グレーゾーン金利と利息制限法
「利息制限法」と「出資法」、この2つの法律の中間の部分の「グレーゾーン金利」についてご説明致します。
株式会社ライフは、大手信販会社です。2009年、親会社のアイフルと共に、「事業再生ADR」の申請をしました。「事業再生ADR」とは、第三者機関の仲介のもとで、債権者(ライフに融資している銀行)に対して、債務の返済猶予などを交渉するという私的整理の手続きです。
2011年7月に、株式会社ライフは親会社アイフルとの間で事業再編を行いました。そして、株式会社ライフのキャッシング部門はアイフルに吸収合併され、株式会社ライフは消滅しました。株式会社ライフのクレジットカード部門は、新規に設立されたライフカード株式会社が引き継ぐこととなりました。
ライフは、2000年5月に、会社更生法の申請をし、認められました。したがって、更生手続き前に発生した過払い金返還請求権については、会社更生手続きが終了したことにより失権しているという主張をしてきます。この点については、ライフの会社更生の手続きが、過払いが発生しているということを過払い債権者に告知するような手当を全くとっておらず、過払い債権者として届け出ることがほぼ不可能であったことから、失権の主張は信義則違反ではないかということで、争いとなっていました。
しかし、この点について最高裁は、ライフの主張を認める判決をしました(最高裁平成21年12月4日判決)。これにより、ライフに対する会社更生以前の過払い金債権は、失権しているということになってしまいました。
上記のとおり、2011年7月に、株式会社ライフは親会社アイフルとの間で事業再編を行いました。そして、株式会社ライフのキャッシング部門はアイフルに合併され、クレジットカード部門は新規に設立されたライフカード株式会社が引き継ぐこととなりました。
過払い請求は、カードの種類などにより、請求先が変わります。もともと株式会社ライフとお取引されていた場合には、アイフルへと債権が引き継がれている場合にはアイフルに請求、ライフカードに引き継がれている場合にはライフカードに請求することになります。
ライフカードに請求する場合の和解内容(返還時期や返還率)に関しては、基本的にはアイフルの場合と同じような内容となります。→アイフルの過払い請求
グレーゾーン金利と利息制限法
「利息制限法」と「出資法」、この2つの法律の中間の部分の「グレーゾーン金利」についてご説明致します。
利息制限法による計算例
利息制限法による引き直し計算により、どのように過払い金が発生するか図表でご説明します。
過払い請求の時効
過払い金返還請求権の消滅時効について判断した最高裁平成21年1月22日判決についてご説明致します。
完済後の過払い請求のメリット
完済後の過払い請求のメリット、信用情報(ブラックリスト)との関係や手続きの費用についてご説明致します。
過払い請求訴訟
当事務所では、早期解決のために「過払い請求訴訟」をお勧めしています。
ブラックリストについて
過払い請求によってブラックリストにならない請求方法、フローチャートなどについてご説明致します。