松谷司法書士事務所

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過払い返還業者別対応

ライフカード株式会社への過払い請求の特徴

株式会社ライフ・ライフカード株式会社の会社概要

株式会社ライフは、大手信販会社です。2009年、親会社のアイフルと共に、「事業再生ADR」の申請をしました。「事業再生ADR」とは、第三者機関の仲介のもとで、債権者(ライフに融資している銀行)に対して、債務の返済猶予などを交渉するという私的整理の手続きです。

2011年7月に、株式会社ライフは親会社アイフルとの間で事業再編を行いました。そして、株式会社ライフのキャッシング部門はアイフルに吸収合併され、株式会社ライフは消滅しました。株式会社ライフのクレジットカード部門は、新規に設立されたライフカード株式会社が引き継ぐこととなりました。

ライフへの過払い請求の注意点

ライフは、2000年5月に、会社更生法の申請をし、認められました。したがって、更生手続き前に発生した過払い金返還請求権については、会社更生手続きが終了したことにより失権しているという主張をしてきます。この点については、ライフの会社更生の手続きが、過払いが発生しているということを過払い債権者に告知するような手当を全くとっておらず、過払い債権者として届け出ることがほぼ不可能であったことから、失権の主張は信義則違反ではないかということで、争いとなっていました。

しかし、この点について最高裁は、ライフの主張を認める判決をしました(最高裁平成21年12月4日判決)。これにより、ライフに対する会社更生以前の過払い金債権は、失権しているということになってしまいました。

上記のとおり、2011年7月に、株式会社ライフは親会社アイフルとの間で事業再編を行いました。そして、株式会社ライフのキャッシング部門はアイフルに合併され、クレジットカード部門は新規に設立されたライフカード株式会社が引き継ぐこととなりました。

過払い請求は、カードの種類などにより、請求先が変わります。もともと株式会社ライフとお取引されていた場合には、アイフルへと債権が引き継がれている場合にはアイフルに請求、ライフカードに引き継がれている場合にはライフカードに請求することになります。

ライフカードに請求する場合の和解内容(返還時期や返還率)に関しては、基本的にはアイフルの場合と同じような内容となります。→アイフルの過払い請求

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