グレーゾーン金利と利息制限法
「利息制限法」と「出資法」、この2つの法律の中間の部分の「グレーゾーン金利」についてご説明致します。
株式会社アプラスは新生銀行グループの大手信販会社であり、親会社は新生フィナンシャル(レイク)です。2010年4月1日、旧株式会社アプラスの会社分割により、「株式会社アプラスパーソナルローン」と「株式会社アプラスクレジット」に分かれ、また、旧株式会社アプラスは「株式会社アプラスフィナンシャル」に、株式会社アプラスクレジットは新「株式会社アプラス」に、それぞれ商号変更しました。
アプラスは、貸付を受ける際に支払い方法をリボルビング払いと1回払いのどちらか選択するような取引であった場合に、リボはリボ、1回払いは1回払いで個別に過払い金の計算が行われるべきであると主張してくることがあります。
このような主張に対しては、類似の事案である最高裁平成19年6月7日判決(→判決全文は最高裁のホームページへ)で、返済方法ごとに個別計算するという方法を選択せず、全取引を一体のものとしての一連計算を認めている点などを指摘しながら、個別計算ではなく、全体を一連計算するという主張をしていく必要があります(個別計算すると、普通は過払い金が減ります)。
このほか、アプラスに対する過払い請求の特徴としては、上記のように会社分割をおこなっている関係で、請求先がわかりにくいということがあります。かつての旧アプラスと取引をされていた場合、アプラスパーソナルローンが引き継いでいる場合と、新アプラスが引き継いでいる場合と両方のパターンがあるためです。
この点については、会社分割直後には、裁判上の争点となることもありましたが、現在では、仮にアプラスパーソナルローンに対して取引履歴の開示請求をして、取引が新アプラスに引き継がれているような場合であっても、ちゃんと新アプラスに連絡が行き、履歴の開示がされるようですので、現在では争点となることもないと思われます。
そして、請求に対する対応は比較的よく、裁判上の請求を行っても、判決が出るまで争うということはほとんどなく、だいたいが和解で終わります。
また、アプラスは信販会社ですから、キャッシング取引については過払いが発生していても、ショッピングについては残債務があるというようなケースもよくあります。このような場合には、キャッシング取引で発生した過払い金と、ショッピングの残債務を相殺し、相殺後の金額について返還を請求していくこととなります。
過払い金の支払い時期は、和解成立から2ヶ月程度が多くなっています。
グレーゾーン金利と利息制限法
「利息制限法」と「出資法」、この2つの法律の中間の部分の「グレーゾーン金利」についてご説明致します。
利息制限法による計算例
利息制限法による引き直し計算により、どのように過払い金が発生するか図表でご説明します。
過払い請求の時効
過払い金返還請求権の消滅時効について判断した最高裁平成21年1月22日判決についてご説明致します。
完済後の過払い請求のメリット
完済後の過払い請求のメリット、信用情報(ブラックリスト)との関係や手続きの費用についてご説明致します。
過払い請求訴訟
当事務所では、早期解決のために「過払い請求訴訟」をお勧めしています。
ブラックリストについて
過払い請求によってブラックリストにならない請求方法、フローチャートなどについてご説明致します。