松谷司法書士事務所

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ブラックリストについて

過払い金請求によってブラックリスト掲載はなくなりました

過払い請求によるブラックリスト(コード71の廃止)

ブラックリストというリストが実際にあるわけではないのですが、JICCなどの信用情報機関に情報が登録されて新規の借り入れができなくなったり、クレジットカードが使えなくなることを、一般的に「ブラックリストに載る」などと言うことがあります。以前は、過払い請求をすると「契約見直し(コード71)」という情報が信用情報に登録され、今後の借入が難しくなるということがありました。
しかし、「契約見直し」情報の登録は、2010年4月19日に廃止されました。これにより、原則として、過払い請求をしてブラックリストに載るということはなくなりました。また、すでに登録されている「契約見直し」情報についても、削除されました。

債務が残っている状態(完済にはなっていない状態)で司法書士に過払い請求の依頼をされた場合、予想に反して過払いにはなっていなかった、ということがあり得ます。利息制限法による引き直し計算をした結果、債務は減少したものの、残債務が残った、というようなケースです。

このようなケースにおいては、「債務整理(コード32)」という情報が約5年間信用情報機関に登録されてしまいます。

上記と同様に、債務が残っている状態(完済にはなっていない状態)で司法書士に過払い請求の依頼をされた場合、利息制限法による引き直し計算の結果が過払いになっていたとしても、一時的に信用情報機関に「債務整理(コード32)」の登録がされることがあるようです。司法書士介入時にいったん「債務整理(コード32)」の登録がされて、最終的に過払い返還の合意ができた段階で抹消されるため、一時的にブラック状態になるということです。

つまり、債務が残っている状態で司法書士に過払い請求の依頼をされた場合、内部的には過払い請求であっても、表面上は単なる任意整理による介入となりますので、まずは一旦「債務整理」の情報が登録されます。そして、過払いが確定して債務が消滅した後に、「債務整理」情報は間違いであったということで抹消され、「完済」情報が登録されます。

過払い返還手続き完了後には「完済」情報となり、「債務整理」情報は抹消されますが、手続き中は一時的にブラック状態となります。したがって、ブラック状態となっている間に、お手持ちのクレジットカードの更新のタイミングが来るようなことがあれば、更新不可となることもあり得ます。

※ただし、債務が残っている段階で司法書士が介入すれば必ず「債務整理(コード32)」の登録がされるというわけではありません。会社ごとに対応は異なるようです。

過払いとブラックリストフローチャート

ブラックリストにならない請求方法

上記のとおり、完済前の過払い請求については、例外的にブラック状態となることがありますが、完済状態での過払い請求であれば、ブラックにはなりません。しかし、完済と思っていたら実際は完済ではなかったということが結構あります。
たとえば、信販会社に対する過払い請求の場合などで、キャッシングについては完済だけれども、ショッピングも利用しており、ショッピングの支払いが残っている状態であれば、これは完済ではなく、債務が残っている状態での過払い請求となります。
また、会社の合併にも要注意です。たとえば、プロミスは三洋信販を吸収合併しています。プロミスとの取引については完済だからということで過払い請求をしたとして、三洋信販からの借入債務があれば、この三洋信販への債務は合併によりプロミスが引き継いでいますから、プロミスに対する払い請求は、完済状態での過払い請求ではなく、債務が残っている状態での過払い請求となります。

このように、完済と思っていたら実際は完済ではなかったというケースには注意しなければいけませんが、完全に債務がない完済の状態で過払い請求をすれば、ブラックになることはありません。

信用情報とは

信用情報機関には、次のようなものがあります。

?株式会社日本信用情報機構(JICC)

旧株式会社テラネットから商号変更された。全国信用情報センター連合会(全情連)から信用情報事業を譲受けた。全情連は平成21年4月に解散。また、平成21年4月に株式会社シーシービー(CCB)を合併。大半の消費者金融信販会社が加盟、 一部クレジット会社も加盟。

?株式会社シー・アイ・シー(CIC)

主に信販会社やクレジット会社が加盟、一部消費者金融(アイフル、アコム、アットローン、三洋信販等)も加盟。

?全国銀行個人信用情報センター(KSC)

主に銀行や保証協会が加盟。全銀協が運営している個人信用情報機関。

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