A1. 過払い請求は、必ず裁判によるというわけではありません。当事務所では、裁判をするかどうかは、ご説明のうえご依頼者様に決めていただきますが、現在は原則として、裁判による請求をお勧めしています。裁判による過払い請求には、判決という区切りがあるため、一定期間内に解決する可能性が高まるというメリットがあるためです。
A2. メリットとしては、上記Q1のとおり、早期解決につながりやすいという点と、返還額が任意交渉の場合よりもアップすることが多いという点が挙げられます。会社によっては、任意交渉の場合にはこのラインまで、裁判上の交渉の場合はこのラインまでというような線引きをしていると思われるところもあります。デメリットとしては、裁判所に提出する印紙等の実費がかかるという点があります。実費はかかりますが、裁判をしたからということで日当等の費用が加算されることはありません。
A3. 裁判所には司法書士が行きますので、ご本人は裁判所に行っていただく必要は原則としてありません。ただ、訴額が140万円を超える場合や上訴の場合等、司法書士の代理権の範囲を超えるような場合には本人訴訟となりますので、ご本人に裁判所に行っていただく必要が出てきます。この場合にも、司法書士が裁判所に同行し、スムーズに手続きできるように事前に十分にご説明をします。
A4. 大手の業者は通常、判決どおりに過払い金を返還しますが、そうではない業者も多くあります。判決通りの返還がされない場合、判決に基づいて業者の財産(預金口座等)に対して強制執行(差押)することが必要となります。当事務所では、強制執行により過払い金を回収した実績も数多くあります。しかし、有効な口座が判明しない業者や、差押が集中して配当があまり見込めないような業者については、回収が難しい場合もあります。