TOP過払い返還業者別対応アイフル
アイフル株式会社は、銀行傘下には入っていない、独立系の大手消費者金融業者です。
平成21年、経営再建のため「事業再生ADR」の申請をしました。「事業再生ADR」とは、第三者機関の仲介のもとで、債権者(アイフルに融資している銀行等スポンサー企業)に対して、債務の返済の猶予などを交渉するという私的整理手続きです。このことからもわかるように、アイフルの財務状況は、あまりよくありません。
しかし、事業再生計画期間は平成26年7月10日に終了しました。期間中、アイフルは債権者に対して当初の計画弁済額を上回る弁済を行いました。
そして、計画終了時に残っていた三井住友信託銀行、あおぞら銀行などからの借入金527億円(アイフルが銀行から借りているお金)についても、当初平成32年4月末としていた最終返済期日を大幅に前倒しして、平成27年8月25日に完済しました。これで金融支援は終了したこととなり、アイフルの倒産のリスクは低下したと言えるでしょう。
請求にあたり、金額を重視される場合には、裁判をして判決を取得したうえで、過払い金全額の返還を求めます。ただし、そうすると時間がかかってしまうため、早期の解決をご希望の場合には、裁判をせずに、過払い金を減額のうえ、早期の返還を受けるという場合もあります。
当事務所の報酬については、裁判を起こした場合とそうでない場合で、違いはありません。どちらも返還額の20%となっております。また、裁判がたとえ長引いたとしても、裁判に行くごとに日当や報酬が上乗せになったりすることはありません。裁判実費以外には費用はかかりません。
アイフルは、以前は、第1審の裁判所で支払いを命じる判決が出たら、素直に全額の支払いをすることが多かったのですが、最近は、ほとんどのケースで控訴してきます。
控訴といっても、本当に判決に不服があって、主張を認めさせたいというより、単なる時間稼ぎではと思うようなことが多いです。しかし、控訴されると、控訴審の第一回期日までに約3カ月程度かかることもあり、かなり時間がかかってしまう(トータルで約半年ぐらい)のは事実です。そして、時間が経てば経つほど、武富士のように、経営が破綻してしまう可能性も高まるため、とにかく満額の回収を目指してとことんやるというのは、アイフルに対する過払い金返還請求に関しては、リスクが高いかもしれません。
しかし、控訴審の判決まで出ると、現在のところ、さらなる上訴はせず、判決どおりの支払いをしてきています。早期の和解の場合には、3~6割程度の返還提案がされています。
最近のアイフルからしばしばされる主張は、「期限の利益の喪失」です。取引中に約定の返済日に遅延があった場合に、期限の利益を喪失したものとして、遅延以降の利率を遅延損害金利率で計算すべきであるから、過払い金は発生していないなどと主張するのです。
そして、下級審の判例では、このようなアイフルの主張を認めたものも存在します。しかし、取引中には一切期限の利益喪失の主張はなく、過払い金の請求を受けるや突然過去の支払いの遅れを指摘し、期限の利益の喪失を主張して過払い金の支払いを逃れようとするのは、信義則に反するという反論が可能です。ただ、形式的には期限の利益喪失が認められてもおかしくないわけですから、丁寧に、期限の利益の喪失を喪失していないと信じていたこと、誤診を招くようなアイフルの対応があったことなどについての主張立証を行う必要があります。
その他のアイフルの特色としては、過払い金がこれ以上はないということを確認する「債務不存在確認訴訟」を提起してきたり、過払い金の減額や支払い方法についての交渉を求める「債務弁済協定調停」を提起してくるなど、嫌がらせとしか思えない強引な方法で過払い金の返還に抵抗してきます。
また、過払い金を返還する際に、直接本人に為替で送金することもあります。通常、過払い金の返還の方法としては、司法書士の預り金口座に振込されるのが一般的なのですが、いきなり本人に為替を送付してしまうのです。
このような返還方法をされると、家族にアイフルとの取引を内緒にしている場合には、非常に困ります。このようなことを避けるため、当事務所では、アイフルから為替が送付されそうな場合には、家族には取引を内緒にしていること、為替の送付をされると精神的な損害を受けることを内容証明郵便で通知します。この方法で、為替の送付を防ぐことができた事例もあります。
また、あまり数は多くないですが、アイフルには不動産担保ローンという商品もあります。不動産担保ローンについては、不動産担保ローンに切り替えた前後で、取引を分断して計算すべきか、一連計算すべきかという点がしばしば問題となります。
過払い金の支払い時期は、最近のアイフルの場合、控訴審の判決が出てからの支払いが多くなっており、この場合は、判決後1ヶ月以内に支払われる場合が多いです。早期減額和解の場合には、和解から1ヶ月以内に支払われる場合が多いです。
ご相談は、兵庫県川西市の事務所にお越しいただくか、出張訪問相談(無料)を御利用いただき、直接お会いして行う必要があります。
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