A1. 可能です。事情によっては、一部の借入先に対してだけ過払い請求をして、他の借入先には請求しない場合もあります。信用情報への影響を考えて、完済後の借入先のみ請求をするとか、一旦完済分のみ請求して、後日完済後に残りの借り入れ先にも請求するというように、時間差で請求するケースもよくあります。
A2. 完全に返済が終わっている業者に対しても、過払い金返還請求することができます。利息制限法の上限を超えた利息の契約で取引をしていたのであれば、完済により必ず過払いが発生していることになります。
A3. セディナ(OMCカード)やオリコ、クレディセゾンのような信販会社やクレジット会社であっても、商品のひとつとしてキャッシングを行っている場合があります。そして、サラ金と同じように金利が利息制限法の上限を超えている場合がしばしばあります。金利が上限を超えていれば、過払い金が発生している場合があります。
A5. ご家族に内緒で過払い請求をご希望の場合、ご連絡は携帯電話やメールで行い、なるべくご家族に分からないように手続きを進めます。また、ご家族に怪しまれないように、書類の受け渡しは、司法書士であると分からない個人名で郵便をお送りしたり、事務所に取りに来て頂くなどの方法で行います。
A5. 司法書士や弁護士が介入していない段階で、貸金業者から過払い金返還の提案がなされることがあります。ただし、過払い金に5%の利息を付けずに計算していたり、一連計算するべき取引を分断計算していたり、業者に有利な方法で計算されていることがありますので、注意が必要です。また、返還率も、司法書士や弁護士が介入した場合と比べて低率である場合が多いです。
A6. 過払金返還請求権の消滅時効期間は、10年です。時効が進行するのは、取引の終了時点から(最高裁平成21年3月6日判決)ですので、取引が終了したのが現在から10年以内であれば、返還請求ができます。ただし、取引の中断がある場合で、前の取引と後の取引が別個のものと判断されるようなときには、前の取引が10年以上前に終了していれば、前の取引にかかる過払い金返還請求権は時効にかかるということがあります。
→過払いの時効についての詳しい解説はこちら
A7. ご依頼中の事務所が信頼できないということであれば、依頼をキャンセルして頂いたうえで当方にご依頼いただく事になりますが、現在ご依頼中の事務所から、キャンセルまでに行なった業務の報酬を請求される可能性があります。
ご依頼中の事務所と契約した際の委任契約書をご確認いただき、わかりにくければ当方にご相談ください。
A8. 相続人は、故人の権利義務を相続によってすべて引き継ぎますので、過払い金も相続します。遺産分割協議により相続人の一人がすべての過払い金を相続するということにもできます。