TOPよくあるご質問取引履歴の開示・取引明細についてのよくある質問
A1. 可能です。貸金業者には取引履歴の開示義務があり(最高裁平成17年7月19日判決)、履歴を開示しない業者に対して慰謝料の支払いを命じる判決も出ています。最近では、司法書士が取引履歴の開示を請求すれば、ごく一部の業者(廃業している業者など)を除いては、履歴の開示がされないということはありません。
A2. 取引履歴を全く開示しない業者に対しては、何度か繰り返し開示請求をして、それでも開示しない場合には監督官庁に行政処分の申立をします。また、悪質な業者に対しては取引履歴の開示がないことによる慰謝料請求をすることもあります。
A3. 新生フィナンシャル株式会社や三菱UFJニコス株式会社などは、過去のある時点以前の取引については、取引履歴を処分したと主張し、履歴を一部しか開示してきません。このような場合には、不明な部分を推測計算するか、もしくは開示のあった部分について、冒頭の貸付額をゼロとみなして計算して請求をするというような方法をとります。
A4. 通常、司法書士が開示請求を行いますので、取引履歴を取り寄せていただく必要はありません。しかし、場合によってはご自身で履歴を取り寄せていただいた方がよい場合もあります。
それは、過払いになっているかどうかわからないような場合です。
過払いになっていないのに司法書士が履歴を取り寄せると、それは「債務整理」という扱いとなり、信用情報に事故情報が登録されることになります。そこで、ご自身で履歴を取り寄せていただき、それを司法書士が計算すれば、過払いになっているかどうかを事前に確認ができます。もし過払いになっていなければ、請求を取り止めることもできます。計算のみであれば無料で行っていますので、無料計算サービスをご利用下さい。