松谷司法書士事務所

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よくあるご質問

過払い請求に関してよくあるご質問をまとめました。

過払い請求全般についてのご質問

Q
多数ある借入先の一部に対してだけ過払い請求をすることはできますか?

可能です。事情によっては、一部の借入先に対してだけ過払い請求をして、他の借入先には請求しない場合もあります。信用情報への影響を考えて、完済後の借入先のみ請求をするとか、一旦完済分のみ請求して、後日完済後に残りの借り入れ先にも請求するというように、時間差で請求するケースもよくあります。

Q
完済した借金についても請求できますか?

完全に返済が終わっている業者に対しても、過払い金返還請求することができます。利息制限法の上限を超えた利息の契約で取引をしていたのであれば、完済により必ず過払いが発生していることになります。

Q
信販会社に対しても過払い金が発生していることがありますか?

セディナ(OMCカード)やオリコ、クレディセゾンのような信販会社やクレジット会社であっても、商品のひとつとしてキャッシングを行っている場合があります。そして、サラ金と同じように金利が利息制限法の上限を超えている場合がしばしばあります。金利が上限を超えていれば、過払い金が発生している場合があります。

Q
家族に内緒で過払い請求ができますか?

ご家族に内緒で過払い請求をご希望の場合、ご連絡は携帯電話やメールで行い、なるべくご家族に分からないように手続きを進めます。また、ご家族に怪しまれないように、書類の受け渡しは、司法書士であると分からない個人名で郵便をお送りしたり、事務所に取りに来て頂くなどの方法で行います。

Q
貸金業者が自主的に過払い金を返還することがありますか?

司法書士や弁護士が介入していない段階で、貸金業者から過払い金返還の提案がなされることがあります。ただし、過払い金に5%の利息を付けずに計算していたり、一連計算するべき取引を分断計算していたり、業者に有利な方法で計算されていることがありますので、注意が必要です。また、返還率も、司法書士や弁護士が介入した場合と比べて低率である場合が多いです。

Q
過払い金返還請求権は何年で消滅時効にかかりますか?
Q
他の事務所に依頼中ですが、変更はできますか?

ご依頼中の事務所が信頼できないということであれば、依頼をキャンセルして頂いたうえで当方にご依頼いただく事になりますが、現在ご依頼中の事務所から、キャンセルまでに行なった業務の報酬を請求される可能性があります。
ご依頼中の事務所と契約した際の委任契約書をご確認いただき、わかりにくければ当方にご相談ください。

Q
故人の過払い金を相続人から請求できますか?

相続人は、故人の権利義務を相続によってすべて引き継ぎますので、過払い金も相続します。遺産分割協議により相続人の一人がすべての過払い金を相続するということにもできます。

無料相談の方法についてのご質問

Q
相談者に代わって、家族等から依頼することはできますか?

ご相談の段階では、ご家族の方がご本人の代わりにお越しいただければ、手続きについてご説明させていただきます。しかし、ご相談後に過払い請求のご依頼をいただく場合には、原則として、一度はご本人とお会いする必要があります。ご本人様と直接の面談を行わずに、電話・メールのみでご依頼をお受けすることはできません。

Q
相談の際には、何を持参すればよいですか?

ご本人様確認ができるもの(運転免許証、住基カード、パスポート等)をお願いします。写真付きのものがなければ、健康保険証等でも結構です。また、取引に関する資料(取引用カード、明細書等)をご持参ください。資料は処分してしまったという場合には、特にお持ちいただなくても大丈夫です。

Q
電話で相談はできますか?

簡単なことであれば、お電話でもご相談は可能です。しかしお電話では、複雑なご質問にお答えするのは難しいです。複雑なご質問については、直接お会いしてご相談をお聞きした方が分かりやすいと思いますので、一度事務所までお越しいただくか、出張相談の御利用をご検討下さい。

Q
相談は平日だけですか?

原則的には、事務所は土日祝はお休みですので、営業時間である平日9時から20時までの間をご相談時間とさせていただきますが、それ以外の日時をご希望の場合には、ご相談ください。臨機応変に対応致します。

Q
相談予約の電話では、何を伝えればよいですか?

まずは「過払いの件で」とか「過払いのホームページを見て」とお伝えください。そして、ご希望日時をおっしゃっていただければ、司法書士の予定を確認します。予定が空いていれば、当日のご予約も可能です。請求の相手方となる業者の名前、取引期間、取引中か完済か、などを事前にお伝えいただければ、相談当日のお話がスムーズに進むかと思います。

取引履歴の開示についてのご質問

Q
契約書、領収書は全て紛失してしまい、取引の履歴がわからないのですが、過払い金返還請求できますか?

可能です。貸金業者には取引履歴の開示義務があり(最高裁平成17年7月19日判決)、履歴を開示しない業者に対して慰謝料の支払いを命じる判決も出ています。最近では、司法書士が取引履歴の開示を請求すれば、ごく一部の業者(廃業している業者など)を除いては、履歴の開示がされないということはありません。

Q
貸金業者が取引履歴を全く開示しない場合はどうするのですか?

取引履歴を全く開示しない業者に対しては、何度か繰り返し開示請求をして、それでも開示しない場合には監督官庁に行政処分の申立をします。また、悪質な業者に対しては取引履歴の開示がないことによる慰謝料請求をすることもあります。

Q
貸金業者が取引履歴を一部しか開示しない場合はどうするのですか?

新生フィナンシャル株式会社や三菱UFJニコス株式会社などは、過去のある時点以前の取引については、取引履歴を処分したと主張し、履歴を一部しか開示してきません。このような場合には、不明な部分を推測計算するか、もしくは開示のあった部分について、冒頭の貸付額をゼロとみなして計算して請求をするというような方法をとります。

Q
取引履歴開示請求は、自分でやった方がいいのですか?司法書士に任せた方がいいのですか?

通常、司法書士が開示請求を行いますので、取引履歴を取り寄せていただく必要はありません。しかし、場合によってはご自身で履歴を取り寄せていただいた方がよい場合もあります。
それは、過払いになっているかどうかわからないような場合です。
過払いになっていないのに司法書士が履歴を取り寄せると、それは「債務整理」という扱いとなり、信用情報に事故情報が登録されることになります。そこで、ご自身で履歴を取り寄せていただき、それを司法書士が計算すれば、過払いになっているかどうかを事前に確認ができます。もし過払いになっていなければ、請求を取り止めることもできます。計算のみであれば無料で行っていますので、無料計算サービスをご利用下さい。

過払い請求のデメリットについてのご質問

Q
過払い請求をすると、サラ金から嫌がらせをされたりしないでしょうか?

これまでに、そのような嫌がらせを受けたという話は聞いたことがありません。嫌がらせをしても特にメリットはありませんし、逆に営業停止等の処分を受ける可能性があり、サラ金にとってデメリットしかないからです。

Q
過払い金返還請求をしたら、ブラックリストに載りますか?
Q
過払い請求でブラック状態となるのはどのようなケースで、また、手続きのどの段階ですか?

完済後の場合は、過払い請求をしてもブラックにはなりませんが、債務残高がある状態で、司法書士が過払い請求のご依頼を受けて受任通知を発送すると、貸金業者は信用情報機関にその情報を提供します。この段階でブラックとなります。
これに対して、ご自身で取引履歴を取り寄せた場合、それだけではブラックとはなりません。ブラックリストが気になる方は、ご自身で取引履歴を取り寄せていただき、事務所にお持ちいただければ、引き直し計算をさせていただいて、ブラックとなる可能性があるかどうかをご説明させていただきます。

Q
ブラックリストに載ってしまって、ETCカードが使えなくなると困るのですが、対策はありますか?

ブラック状態となってクレジットカードが使えなくなると、クレジット方式のETCカードについても使うことができなくなってしまいます。しかし、クレジットとは異なる方式で使えるETCカードがあります。「ETCパーソナルカード」というものですが、当事務所では、必要に応じてこのカードをご紹介しています。
ETCパーソナルカードについての詳細は、こちらのサイトを参照してください。
http://www.go-etc.jp/personalcard/personalcard.html

過払い訴訟・裁判についてのご質問

Q
過払い請求の際には、必ず裁判になるのでしょうか?

過払い請求は、必ず裁判によるというわけではありません。当事務所では、裁判をするかどうかは、ご説明のうえご依頼者様に決めていただきますが、現在は原則として、裁判による請求をお勧めしています。裁判による過払い請求には、判決という区切りがあるため、一定期間内に解決する可能性が高まるというメリットがあるためです。

Q
訴訟により過払い請求をするメリット・デメリットはどのようなことがありますか?

メリットとしては、上記Q1のとおり、早期解決につながりやすいという点と、返還額が任意交渉の場合よりもアップすることが多いという点が挙げられます。会社によっては、任意交渉の場合にはこのラインまで、裁判上の交渉の場合はこのラインまでというような線引きをしていると思われるところもあります。デメリットとしては、裁判所に提出する印紙等の実費がかかるという点があります。実費はかかりますが、裁判をしたからということで日当等の費用が加算されることはありません。

Q
裁判になると、裁判所に行かないといけないのでしょうか?

裁判所には司法書士が行きますので、ご本人は裁判所に行っていただく必要は原則としてありません。ただ、訴額が140万円を超える場合や上訴の場合等、司法書士の代理権の範囲を超えるような場合には本人訴訟となりますので、ご本人に裁判所に行っていただく必要が出てきます。この場合にも、司法書士が裁判所に同行し、スムーズに手続きできるように事前に十分にご説明をします。

Q
裁判をして勝訴判決を得ることができれば、判決どおりに過払い金が返還されるのでしょうか?

大手の業者は通常、判決どおりに過払い金を返還しますが、そうではない業者も多くあります。判決通りの返還がされない場合、判決に基づいて業者の財産(預金口座等)に対して強制執行(差押)することが必要となります。当事務所では、強制執行により過払い金を回収した実績も数多くあります。しかし、有効な口座が判明しない業者や、差押が集中して配当があまり見込めないような業者については、回収が難しい場合もあります。

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