松谷司法書士事務所

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過払い請求訴訟

早期解決の切り札「過払い請求訴訟」とは

過払い金の返還請求は、必ず訴訟によるというわけではありません。消費者金融や信販会社が、こちらの主張する過払い金の金額とは異なる低い金額を主張し、請求どおりの返還をしない場合に、裁判をする必要が出てきます。

当事務所では、訴訟をするかどうかはご依頼者様に決めていただきますが、訴訟による請求をお勧めしています。訴訟をすると手続きが長期化するというイメージをもたれている方が多いですが、実は訴訟によらない任意の交渉の方が、手続きが長期化する可能性があります。双方が譲らなければ、任意交渉には終わりがないからです。訴訟であれば、最後は判決となるため、必ず一定期間内に解決します。

裁判所には司法書士が行きますので、ご本人は裁判所に行っていただく必要はありません。ただ、訴額が140万円を超える場合や上訴の場合等、司法書士の代理権の範囲を超えるような場合には本人訴訟となりますので、ご本人に裁判所に行っていただく必要が出てきます。この場合にも、司法書士が裁判所に同行し、スムーズに手続きできるように事前に十分にご説明をします。

過払い請求訴訟の流れ

過払い請求訴訟を提起した場合、まずは裁判所に訴状を提出し、その約1か月後に第1回目の裁判期日が指定されます。
そして、最終的に判決にまで至るケースは少なく、第2回目の裁判期日までに裁判外で返還額の合意ができて訴訟が終了し、過払い金が返還されることが多いです。 返還額の合意ができない場合には、最終的には判決に至ります。判決に至った場合、判決通りに支払いがなされる場合と、控訴される場合があります。控訴期日は、判決から約3ヶ月後に指定されます。控訴審判決が出れば、さらに上告が可能ですが、通常は上告はされず控訴審判決通りの支払いがなされます。

過払い請求訴訟なら早期解決できます

当事務所では、訴訟をするかどうかはご依頼者様に決めていただきますが、訴訟による請求をお勧めしています。
訴訟をすると手続きが長期化するというイメージをもたれている方が多いですが、実は訴訟によらない任意の交渉の方が、手続きが長期化する可能性があります。双方が譲らなければ、任意交渉には終わりがないからです。訴訟であれば、最後は判決となるため、必ず一定期間内に解決します。

過払い請求訴訟もほとんどは争うことなく双方合意へ

過払い請求訴訟を提起した場合、まずは裁判所に訴状を提出し、その約1か月後に第1回目の裁判期日が指定されます。そして、最終的に判決にまで至るケースは少なく、第2回目の裁判期日までに裁判外で返還額の合意ができて訴訟が終了し、過払い金が返還されることが多いです。

返還額の合意ができない場合には、最終的には判決に至ります。判決に至った場合、判決通りに支払いがなされる場合と、控訴される場合があります。

控訴期日は、判決から約3ヶ月後に指定されます。控訴審判決が出れば、さらに上告が可能ですが、通常は上告はされず控訴審判決通りの支払いがなされます。

訴訟実費について

訴訟を提起する場合、通常の司法書士報酬の他に、裁判所に支払う印紙代と郵便切手が必要となります。印紙代は、訴額が50万円のときで5,000円、100万円のときで1万円、200万円のときで15,000円です。郵便切手については、裁判所によって異なりますが、通常5~6,000円分が必要となります。また、相手方の会社の代表者の資格証明書を訴状に添付して提出する必要がありますので、資格証明書取得実費として700円が必要となります。

訴額(円)まで 印紙代(円) 訴額(円)まで 印紙代(円)
10万 1,000 110万 10,000
20万 2,000 120万 11,000
30万 3,000 140万 12,000
40万 4,000 160万 13,000
50万 5,000 180万 14,000
60万 6,000 200万 15,000
70万 7,000 220万 16,000
80万 8,000 240万 17,000
90万 9,000 260万 18,000
100万 10,000 280万 19,000

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