グレーゾーン金利と利息制限法
「利息制限法」と「出資法」、この2つの法律の中間の部分の「グレーゾーン金利」についてご説明致します。
1社につき140万円以下の過払い請求の場合(=司法書士が代理人として過払い請求を行なう場合)で、債務が残っていない場合に適用される報酬基準です。
ご相談 | 0円 | ご相談に時間制限などは設けておりません。 |
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着手金 | 0円 | 着手金はご不要です。 |
基本料金 | 0円 | 完済後であれば基本料金は発生しません。 |
減額報酬 | 0円 | 引き直し計算で債務が減少した事に対して、報酬は不要です。 |
過払い報酬金 | 22%(税込) | 取り戻せた金額に対して掛かる料金となります。 |
訴訟の場合 | 訴訟実費 | 訴状に貼る印紙代、切手代、資格証明書取得費用等。(→訴訟実費について詳しくはこちら) |
1社につき140万円以下の過払い請求の場合(=司法書士が代理人として過払い請求を行なう場合)で、債務が残っている場合に適用される報酬基準です。
ご相談 | 0円 | ご相談に時間制限などは設けておりません。 |
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着手金 | 0円 | 着手金はご不要です。 |
基本料金 | 1社につき 29,000円(税込) |
2社目以降の、1社あたりの費用。 |
33,000円(税込) | 1社のみご依頼の場合。 | |
減額報酬 | 0円 | 引き直し計算で借入金額が減額となった場合の当該報酬は不要です。 |
過払い報酬金 | 22%(税込) | 取り戻せた金額に対して掛かる料金となります。 |
訴訟の場合 | 訴訟実費 | 訴状に貼る印紙代、切手代、資格証明書取得費用等。(→訴訟実費について詳しくはこちら) |
残債務が50万円であったのが、利息制限法による計算でゼロになった場合(金額はすべて消費税込)
基本料金 | 33,000円×1社=33,000円(税込) |
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減額報酬 | なし |
合計 | 33,000円(税込) |
残債務が50万円の2社から各50万円、合計100万円の返還があった場合
基本料金 | 33,000円 + 29,000円 = 62,000円(税込) |
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減額報酬 | 0円 |
過払い報酬 | 1,000,000円 × 22% = 220,000円(税込) |
合計 | 282,000円(税込) |
完済後の場合で、2社から100万円の返還があった場合
基本料金 | 0円 |
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減額報酬 | 0円 |
過払い報酬 | 1,000,000円 × 22% = 220,000円(税込) |
合計 | 220,000円(税込) |
自己破産、民事再生、任意整理等の他の債務整理手続きの報酬については、多重債務の問題全体を広く解説致しました、「債務整理専門サイト(松谷司法書士事務所が運営)」で詳しくご説明しています。債務の整理をお考えであれば、こちらのサイトも是非ご覧下さい。
グレーゾーン金利と利息制限法
「利息制限法」と「出資法」、この2つの法律の中間の部分の「グレーゾーン金利」についてご説明致します。
利息制限法による計算例
利息制限法による引き直し計算により、どのように過払い金が発生するか図表でご説明します。
過払い請求の時効
過払い金返還請求権の消滅時効について判断した最高裁平成21年1月22日判決についてご説明致します。
完済後の過払い請求のメリット
完済後の過払い請求のメリット、信用情報(ブラックリスト)との関係や手続きの費用についてご説明致します。
過払い請求訴訟
当事務所では、早期解決のために「過払い請求訴訟」をお勧めしています。
ブラックリストについて
過払い請求によってブラックリストにならない請求方法、フローチャートなどについてご説明致します。