TOP過払い返還業者別対応ライフ
株式会社ライフは、大手信販会社です。2009年、親会社のアイフルと共に、「事業再生ADR」の申請をしました。事業再生ADRとは、第三者機関の仲介のもとで、債権者(ライフに融資している銀行)に対して、債務の返済猶予などを交渉するという私的整理の手続きです。
2011年7月に、株式会社ライフは親会社アイフルとの間で事業再編を行いました。そして、株式会社ライフのキャッシング部門はアイフルに吸収合併され、株式会社ライフは消滅しました。株式会社ライフのクレジットカード部門は、新規に設立されたライフカード株式会社が引き継ぐこととなりました。
上記のとおり、2011年7月に、株式会社ライフは親会社アイフルとの間で事業再編を行いました。そして、株式会社ライフのキャッシング部門はアイフルに合併され、クレジットカード部門は新規に設立されたライフカード株式会社が引き継ぐこととなりました。
このことから、株式会社ライフと取引をされていた方が過払い請求をする場合の相手先は、取引時に利用されていたカードの種類などにより、請求先が変わります。上記の2011年7月の事業再編の際に、株式会社ライフからアイフルへと債権が引き継がれている場合にはアイフルに請求、ライフカードに引き継がれている場合にはライフカードに請求することになります。
「プレイカード」ブランドの債権についてはアイフルが、「ライフカード」ブランドのカードについてはライフカード株式会社が引き継いでいるようです。
株式会社ライフは、2000年5月に、会社更生法の申請をし、認められました。したがって、ライフカード株式会社もアイフルも、更生手続き前に発生した過払い金返還請求権については、会社更生手続きが終了したことにより失権しているという主張をしてきます。
この点については、ライフの会社更生の手続きが、過払いが発生しているということを過払い債権者に告知するような手当を全くとっておらず、過払い債権者として届け出ることがほぼ不可能であったことから、失権の主張は信義則違反ではないかということで、以前は裁判上の争いとなっていました。
しかし、この点について最高裁は、ライフの主張を認める判決をしました(最高裁平成21年12月4日判決。判決全文は最高裁のホームページへ)。これにより、ライフに対する会社更生以前の過払い金債権は、失権しているということになってしまい、返還請求が不可能となりました。しかしもちろん、会社更生以後の取引によって発生した過払い金の返還請求は可能です。
過払い請求に対する対応は、相手先がライフカード株式会社となる場合もアイフルとなる場合も同じような内容となります。→アイフルの過払い請求
いずれも、事業再生ADRの手続きを行い、経営が厳しいことを理由として、大幅な減額を迫ってきます。
ご相談は、兵庫県川西市の事務所にお越しいただくか、出張訪問相談(無料)を御利用いただき、直接お会いして行う必要があります。
訪問場所は、事務所の最寄り駅であるJR川西池田駅から電車で約1時間以内で行くことができる駅の周辺とさせて頂いています。具体的には、下記の路線図の周辺となります。これより遠方の場合はご相談ください。
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